同志社国際高校の「平和教育」と教育基本法14条2項

去る5月22日、文部科学省(以下「文科省」という。)と京都府は、辺野古での「平和学習」中の死亡事件に関し、共同で調査報告書を公表した。そこでは、生徒に対する安全管理の問題とは明確に切り分けた上で、同校の教育内容の問題点が指摘されている。
野村修也 2026.05.25
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 まず確認されなければならないのは、文部科学省は、当然のことながら、平和に関する学習を否定しておらず、高等学校段階において我が国においても沖縄戦などで戦禍を被ったことに注目させ、平和で民主的な国際社会の実現に努めることの重要性を自覚させることを重視している。

 しかし、その際には、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治活動をしてはならない」と定めた教育基本法14条2項はもちろんのこと、それを踏まえて策定された学習指導要領等を遵守しなければならず、同志社国際高校はそれに違反していたと評価しされた。

 具体的には、「高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)」が、地理歴史及び公民の内容に関して、「社会的事象については、生徒の考えが深まるよう様々な見解を提示するよう配慮し、多様な見解のある事柄未確定な事柄を取り上げる場合には、有益適切な教材に基づいて指導するとともに、特定の事柄を強調し過ぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなどの偏った取扱いにより、生徒が多面的・多角的に考察したり、事実を客観的に捉え、公正に判断したりすることを妨げることのないよう留意すること」を求めている。

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