皇室典範の改正とその先の課題について

去る6月30日の臨時閣議で、皇室典範の改正案が閣議決定された。これは、衆議院・参議院の議長・副議長が中心となってまとめた「立法府の総意」を基に作られた改正案であるが、結論が得られていなかった部分も含まれていることから、果たして「静謐な環境」で国会審議が進むのかが気になる。
野村修也 2026.07.06
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(1)主な改正内容

 改正点の第1は、女性宮家の創設に関する件である。現在は、女性皇族の皆様は一般男性と結婚されると皇室を離れて一般人になる決まりであるが、今後は、一般男性と結婚した場合でも皇室に残っていただくことになる。これからお生まれになる女性皇族の皆様についてはこのルールが当然に適用されるが、現在女性皇族であられる皆様方にとっては途中からのルール変更になるので、今後一般男性の方とご結婚される際には、皇室に残るのかそれとも離脱するのかを選べる仕組みになっている。

 この場合、配偶者になられた一般の男性の方あるいは将来お生まれになるお子様については皇族としての資格は与えられない。つまり、女性皇族の方は、一般男性の方とご結婚された場合でも、従来通り、皇室の戸籍に当たる『皇統譜』に記載されたままとなり、姓は持たない形になるが、配偶者である一般男性とお子様は別の戸籍に記載されることになる。このことによって不利益が生じないように、女性皇族の方も、ご家族と一緒に住民基本台帳に掲載されることとし、日常的な行政手続きには支障が生じないようにする。

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