辺野古「平和教育」による女子生徒の死亡と文部科学省及び都道府県の権限

同志社国際高校に在学中だった女子生徒が、研修旅行中の沖縄県名護市辺野古の沖合で、抗議団体が無登録で一般不定期航路事業を営む船舶に乗船させられ、尊い命を奪われた。この事故では、海上保安庁が業務上過失致死および海上運送法違反(登録義務違反等)で抗議団体を捜査しているが、学校側の対応についても厳しい処分が必要だと思われる。そこで、文部科学省にはどのような権限があるのかをまとめた。
野村修也 2026.04.18
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私立学校を規律する法制度は、学校の組織や教育の在り方に関するものと、法人の組織や会計等に関するものとに分かれる。前者が、教育基本法・学校教育法等で、後者が、私立学校法・私立学校振興助成法等である。

私立大学の系列下にある高等学校の場合には、高校に対する所轄庁は都道府県で、学校法人に対する所轄庁は文部科学省になる。したがって、同志社国際高校は京都府が、学校法人同志社は文部科学省が、それぞれ監督することになる。

同志社国際高校の問題点は、①研修旅行における生徒の安全管理の杜撰さと、②政治的中立性を疑われる片寄った教育の2点に集約される。

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