辺野古抗議団体の違法な無登録事業について
米軍基地の辺野古移設に反対する抗議団体が、沖縄県名護市辺野古の沖合で、同志社国際高校の生徒を乗せて周遊した事業は、海上運送法に違反する無登録事業であったものと考えられる。そこで、以下では、その法制度について詳述すると同時に、その活動が如何に無責任なものであったかを明らかにしたい。
野村修也
2026.04.20
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この事業には「平和丸」と「不屈」と名付けられた2隻の抗議船が使われていた。両船とも総トン数が5トン未満なので、原則として海上運送法は適用されないが(海上運送法43条1号)、例外として、「旅客運送船舶運航事業」を営んでいる場合(櫓や櫂のみ、もしくは、主として櫓や櫂をもって運転するもの、すなわち、手漕ボートなどを除く。)には海上運送法が適用される。
「旅客運送船舶運航事業」とは、船舶により人を運送する事業をいう。運送とは文字通り人を移動させることで、周遊して同じ場所に戻ってくるケースも含まれる。
事業と言えるためには、他人の需要に応じて、反復継続して人を運送する必要がある。つまり、自分の移動手段としてのみ利用するケースや、例外的に(一時的に)他人を運んだだけのケースは除かれる。ただし、初めて他人を運送する場合でも、将来にわたり継続して他人を運送する意図を有している場合は、一度目でも反復継続性は認めらる。